2024.12.01
土地の権利書をなくした場合の対処法
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2023/10/01
「土地の権利書をなくしてしまった…」と、お困りの方はいませんか?
権利書は土地の売却や相続を行う際に必要になる重要な書類なため、紛失したら早急な対処が必要です。
そこで今回は、土地の権利書をなくした場合の対処法をご紹介していきます。
▼土地の権利書は再発行できない
土地の権利書は再発行できませんが、代わりとなる方法はあります。
権利書以外で本人確認をすると、各種手続きを行うことが可能です。
▼土地の権利書をなくした場合の対処法
■事前通知制度の利用
事前通知制度を利用することで、権利書がなくても登記申請を行えます。
法務局に申請すると通知が届き、その通知に返送することで本人確認が完了します。
申請には実印・身分証明書が必要なので、必ず準備しておきましょう。
■公証人による本人確認
公証役場で申請すると、公証人立会いのもとで認証文を発行してもらえます。
この認証文を法務局に提出することにより、権利書なしで登記申請が可能です。
■本人確認情報の作成
司法書士に「本人確認情報」という書類を作成してもらうと、権利書の代わりになります。
ただし司法書士への報酬として、数万から十数万円が必要です。
▼まとめ
土地の権利書をなくした場合は、事前通知制度の利用・公証人による本人確認・本人確認情報の作成を行うと良いでしょう。
土地の権利書は再発行できませんので、大切に保管しておくことが大切です。
『株式会社プランニング・ハート』は、厚木市にて不動産売却をサポートしております。
売却に必要な書類に関するご相談も承っておりますので、ぜひお問い合わせください。
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株式会社プランニング・ハート
住所:神奈川県厚木市下川入5-1
電話番号:046-204-0316
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