瑕疵担保責任とは?

query_builder 2025/04/01
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不動産売買の際に用いられる、瑕疵担保責任という言葉をご存じですか。
不動産売却後に住宅の欠陥が見つかった場合、どのような対処が必要なのか気になりますよね。
そこで今回は、瑕疵担保責任について解説します。
▼瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任とは、不動産取引において売主に課せられる重要な責任事項のことを指します。
売却した不動産に隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して契約解除および損害賠償を請求できる制度です。
瑕疵は、大きく分けて4種類に分類されます。
・物理的瑕疵…外壁や基礎部分の破損・雨漏り・シロアリ被害
・法律的瑕疵…現状で建蔽率や容積率に違反・接道義務を満たしていない
・心理的瑕疵…物件内で事故や事件があった
・環境的瑕疵…物件周辺に火葬場やゴミ処理施設がある
▼瑕疵担保責任の期間
■民法
近年民法改正により瑕疵担保責任は廃止され、契約不適合責任へと変更されました。
買主は契約不適合と知ってから1年以内に、売主へ責任を追及しなければなりません。
そのため瑕疵に気づいたら放置せずに、早期に対処する必要があります。
■宅地建物取引業法
売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法が適用されます。
責任義務期間は、物件引き渡し日から2年以内です。
▼まとめ
瑕疵担保責任とは、不動産取引をした物件に瑕疵が発見されたら、売主は責任を負うことを定めています。
不動産の瑕疵を発見してから1年以内に売主へ通知することで、契約解除や賠償責任の追及が可能です。
『株式会社プランニング・ハート』では、丁寧に査定を実施して売却のお手伝いをいたします。

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株式会社プランニング・ハート

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