特定空き家に指定される条件とは?
特定空き家は倒壊リスクが高く、不法投棄・不審者侵入などの恐れがあります。
今回の記事では、特定空き家に指定される条件を解説していきます。
「所有する空き家を放置している」という方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼特定空き家に指定される条件
■衛生上の問題
ごみが不法投棄されていたり、浄化槽の破損により汚物が流れ出していたりすると、特定空き家に指定されやすいです。
またアスベストが飛散する危険性や、臭気・害虫が発生している場合も該当します。
■倒壊や老朽化などの危険がある
建物の老朽化により屋根・外壁などが崩れそうな場合は、特定空き家に指定されやすいでしょう。
倒壊のリスクがあるかどうかは、建物の傾きを見て判断します。
■著しく景観を損なっている
外壁に落書きがあったり、窓ガラスが割れたままになっていたりすると、特定空き家に指定されやすいです。
植物が家の全面を覆っている場合も、特定空き家に指定されやすいでしょう。
■周辺住民の生活環境を妨げている
枝木が敷地内に散乱していたり、動物の鳴き声が頻繁に発生したりして周辺住民の生活環境を妨げている場合も要注意です。
▼特定空き家に指定されるとどうなる?
特定空き家に指定されると、改善指導・勧告を受けることになるでしょう。
勧告を無視すると固定資産税の優遇措置が解除され、改善命令に背くと罰金が科せられます。
▼まとめ
次のような場合は、特定空き家に指定されやすいので注意しましょう。
・衛生上の問題
・保安上の危険がある
・著しく景観を損なっている
・周辺住民の生活環境を妨げている
『株式会社プランニング・ハート』は、厚木市にて不動産売却を承っております。
所有する物件が特定空き家に指定される心配がある方も、ぜひお気軽にご連絡ください。
株式会社プランニング・ハート
住所:神奈川県厚木市下川入5-1
電話番号:046-204-0316
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