2025.01.03
離婚における不動産の財産分与の方法
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2024/02/15
離婚する際は、不動産を夫婦で分けることが必要です。
そこで今回は、離婚における財産分与の方法について解説していきます。
「不動産は分けられるの?」と疑問をお持ちの方も、ぜひ参考にしてみてください。
▼財産分与は半分ずつが原則
財産分与は、半分ずつに分けるのが原則です。
これは夫婦で収入格差がある場合でも、変わりません。
ただし結婚前から持っていた財産や、夫婦の協力とは関係なく取得した財産については、分割する必要はありません。
▼不動産を財産分与する方法
不動産は現金とは異なり、半分に分けるのは簡単ではありません。
不動産の財産分与は、次の4つの方法のいずれかで行われます。
・共有名義にする
・売却して現金で分ける
・分筆する(土地を物理的に分割する)
・夫婦の片方が家を取得して、もう一方が代償金を受け取る
ちなみに住宅ローンが残っている家の場合は、夫がローンの支払いを続けて妻・子どもが住み続ける、という選択をするケースも多いです。
ただし途中で住宅ローンが未払いになることもあるので、さまざまなリスクを想定しておく必要があるでしょう。
▼まとめ
離婚における財産分与の方法は、半分ずつが原則です。
共有名義にしたり、売却して現金で分けたりと、夫婦で納得できる方法を選びましょう。
厚木市の『株式会社プランニング・ハート』では、離婚による不動産売却をサポートしております。
些細な質問にも丁寧にお答えしておりますので、お気軽にご相談ください。
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株式会社プランニング・ハート
住所:神奈川県厚木市下川入5-1
電話番号:046-204-0316
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