2024.11.02
相続した不動産の分割方法は?
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2024/03/01
不動産相続では、相続人が複数いるとトラブルになりやすいので要注意です。
そこで今回の記事では、相続した不動産の分割方法を解説していきます。
相続に関して詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
▼相続した不動産の分割方法
■現物分割
土地を物理的に分割して、相続人同士で分け合う方法です。
ただし周辺環境の影響もあり、土地ごとの資産価値に差が出るケースも多いです。
この場合は、資産価値の差を現金で埋め合わせすることもあります。
■代償分割
相続人のうちの誰かが不動産を相続し、それ以外の相続人には現金を支払う方法です。
相続財産が土地や建物のみで分割しにくい場合は、この方法が適しています。
■換価分割
不動産を売却して得たお金を、相続人同士で分ける方法です。
不動産を相続しても使う人がいないという場合に採用されます。
平等に分割できるメリットがありますが、不動産の売却の際に譲渡所得税が発生し、不動産会社への仲介手数料も必要でしょう。
▼まとめ
不動産は、次の3つの方法で分割できます。
・現物贈与…土地を物理的に分割する
・代償分割…相続人の誰かが不動産を相続し、他の相続人にお金を支払う
・換価分割…不動産を売却してお金を分け合う
厚木市の『株式会社プランニング・ハート』では、相続により発生した不動産についてのご相談を承っております。
後々のトラブルを避けるためにも、相続不動産でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
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株式会社プランニング・ハート
住所:神奈川県厚木市下川入5-1
電話番号:046-204-0316
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